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2016年9月15日木曜日
法学部 定期試験対策の個別指導 司法試験対応
東京メディカルスクール 代表の岡田です。
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では、弁護士による講義ををお願いしましょう!よろしくお願い致します。
千代田リーガルスクール、上原です。
法学部やLSの定期試験、LS入試、予備試験、
司法試験対策無料メールマガジンの第5回目です。
法律の勉強は判例学習が大切です。
判例をしっかり読み込んで頑張りましょう。今日は民法の問題です
(難易度は1~5段階です)
第1問(難易度2)
問題:民法94条(通謀虚偽表示)について、条文・判例に照らして誤っているものはどれか。
次のa~cから3つ選べ。
a.相手方と通じてした虚偽の表示は、無効である。
b.XはYとの間で虚偽の甲土地売買契約を締結し、
甲土地をYに引き渡したが、Yは、これを善意のZに売却した。
XはZに対し、XY間の売買契約が無効であるとして、
甲土地の返還を求めることができる。
c.XはYとの間で虚偽の甲土地売買契約を締結し、
甲土地をYに引き渡したが、Yは、これを悪意のZに売却した。
その後、Zは甲土地を善意のPに売却した。
XはPに対し、XY間の売買契約が無効であるとして、甲土地の返還を求めることができない。
解答:b
解説:aは正しいです(民法94条1項)。
通謀虚偽表示を理由とする無効は、善意の第三者に対抗できないので、
bは誤りです(民法94条2項)。
最後に、判例(最判昭和45.7.24)は、
「悪意の第三者からの転得者が善意であれば、転得者は民法94条2項にい
う善意の第三者に当たる」としています。よって、cは正しいです。
第2問(難易度:2)
問題:民法95条(錯誤)について
、条文・判例に照らして誤っているものは次のうちどれか。1つ選べ。
a.意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは無効となる。
b.錯誤に陥ったことについて表意者に重大な過失があった場合、当該表意者は無効を主張することができない。
c.XはYから甲土地を購入し1000万円を支払ったが、この売買契約は、Xに要素の錯誤があるため無効となる契約であり、Xもこのことを認識していた。しかし、XはYに対し錯誤の主張をするつもりは全くない。このとき、Xの債権者Zは、Yに対し、Xに代わって錯誤の主張をなしうる。
d.弁護士であるAが、依頼者Bの代理人として署名すると誤信して、Bを主債務者とする連帯保証人として公正証書に
署名した場合、Aは、Bの債権者Cに対して錯誤を主張できる。
解答:d
解説:aは正しいです(民法95条本文)。bも正しいです(民法95条ただし書)。
次に、判例(最判昭和45.3.26)は、
「表意者が意思表示の瑕疵を認めている場合、表意者自らは当該意思表示の無
効を主張する意思がなくても、第三者たる債権者は表意者に対する債権を保全するため表意者の意思表示の錯誤による無効を主張できる」としています。
よって、cは正しいです。
最後に、判例(最判昭和44.9.18)は、
問題類似の事案につき、弁護士の重過失を認め、錯誤の主張を遮断しました。
よって、dは誤りです。
第3問(難易度:2)
問題:民法96条(詐欺・強迫)について、条文・判例に照らして正しいものは次のうちどれか。1つ選べ。
a.詐欺または強迫による意思表示は、無効である。
b.相手方に対する意思表示について第三者が強迫を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、
その意思表示を取り消すことができる。
c.XはYに欺罔され、甲土地をYに売却し、Yは甲土地を、事情を知らないZに売却した。その後、XはYに対し、詐欺を理由に甲土地売買契約を取り消す旨の意思表示をした。
XはZに対し、甲土地の引渡しを請求できない。
解答:c
解説:aは誤りです。詐欺・強迫の効果は無効ではなく、
取り消しです(民法96条1項)。
bは誤りです。強迫の場合、第三者規定は適用されません(民法96条2項)。
最後に、判例(大判昭和17.9.30)
は「96条3項にいう『第三者』とは取消しの遡及効により影響
を受けるべき第三者すなわち取消し前に利害関係を有する
に至った第三者に限る」としています。
本問でZは、XがYに対し売買契約を取り消す旨の意思表示をする前に、Yから甲
土地を購入しているため、「第三者」に当たります。
よって、XはZに対し甲土地の引渡しを請求できません。
cは正しいです。
いかがでしたか。今回は民法に関する問題でした。
民法以外にも、憲法、行政法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、
会社法等さまざまな科目の問題を用意しております。
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