2016年10月19日水曜日

司法試験突破 法学部の進級 千代田リーガルスクール


東京メディカルスクール代表の岡田です。


当スクールでは弁護士が多数在籍し、法学部の進級や
司法試験合格のためのマンツーマン個別指導スクール
千代田リーガルスクールを運営しています。

今回は法学部の進級や司法試験のメールマガジン
からご紹介していきます!!

弁護士 講師による執筆!! よろしくお願いします!!


千代田リーガルスクール、上原です。


法学部やLSの定期試験、LS入試、
予備試験、司法試験対策無料メールマガジンの第7回目です。


法律の勉強は判例学習が大切です。判例をしっかり読み込んで頑張りましょう。
今日は憲法21条表現の自由等についての問題です(難易度は1~5段階です)。


第1問(難易度:3)
問題1:性表現に関する表現の自由について、
判例に照らして明らかに誤っているものは次のうちどれか。1つ選べ。

a.刑法175条にいうわいせつ文書とは、いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害
し、善良な性的道義観念に反するものをいい、芸術作品であるという理由からそのわいせつ性を否定することはできない。
b.文書のわいせつ性の判断に当たっては、当該文書の姓に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、
描写叙述の文書全体に占める比重、文書に表現された思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から当該文書を
全体として見た時に、主として読者の好色的興味に訴えるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが
必要である。
c.修正済みの写真であれば、刑法175条にいう「わいせつな図画」には当たらない。


解答:c


解説:aは正しいです(最大判昭和32.3.13)。
bも正しいです(最判昭和55.11.28)。
したがって、cが誤りです。判例(最判昭和58.3.8)は、
「修正済みの写真であっても、修正の範囲が狭くかつ
不十分で現実の性交等の状況を詳細、露骨かつ具体的に
伝える写真を随所に含み、しかも、物語性や芸術性・思想性など
性的刺激を緩和させる要素は全く見当たらず、全体として専ら見る者の
好色的興味に訴える書物は、刑法175条にいう『わいせつな図画』に当たる」としています。

次の問題です!


第2問(難易度3)
問題:名誉棄損に関する表現の自由について、
判例に照らして明らかに誤っているものは次のうちどれか。1つ選べ。



a.私人の私生活上の行状であっても、その携わる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などの
いかんによっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、刑法230条の2第1項にいう
「公共の利害に関する事実」に当たる場合がある、
b.公務員の地位における行動に対する批判・論評は、それによって当該公務員の社会的評価が低下することがあっても、
その目的が専ら公益を図るものであり、かつ、その前提としている事実が主要な点において真実であることの証明があった
ときは、いかなる場合でも名誉侵害とはならない。
c.新聞社が、通信社からの配信に基づき新聞に記事を掲載した場合、両者が報道主体としての一体性を有すると評価で
き、通信社が配信記事に適示された事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときは、原則として、新聞社が自己の掲
載した記事に適示された事実を真実と信ずるについて相当の理由があったといえる。


解答:b


解説:aは正しいです(最判昭和56.4.16)。
bは誤りです。判例(最判平成元.12.21)は、
「いかなる場合でも」とまでは述べておらず、
「人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものでない限り」と、
条件を付しています。cは正しいです(最判平成23.4.28)。

最後の問題です!


第3問(難易度4)

問題:プライバシーの侵害と表現の自由について、
判例に照らして誤っているものは次のうちどれか。1つ選べ。


a.公共の利益に係わらない者のプライバシーにわたる事項を表現内容に含む小説の公表により、名誉、プライバシー等が
侵害され、重大で回復困難な損害を被るおそれがある場合は、当該小説の出版を差し止めることができる。
そして、その根拠は「人格権」である。
b.プライバシー侵害と表現の自由が対立する場面では、ある事実を公表されない法的利益と当該事実を公表する理由とを
比較衡量し、前者が後者に優越する場合は、不法行為が成立する。
c.たとえ肖像等に顧客吸引力を有する者であっても、その肖像等を無断で使用された場合は、パブリシティ権の侵害とし
て、使用した者に対して損害賠償を請求できる。


解答:c


解説:aは正しいです(最判平成14.9.24)。
bも正しいです(最判平成15.3.14)。したがって、cが誤り
です。判例(最判平成24.2.2)は、
「肖像等に顧客吸引力を有する者は、その肖像等を時事報道・論説・創作物等に
使用されることもあるのであって、
その使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合もある」旨判示し、一定の場合に
は、肖像等の無断使用であっても不法行為が成立しない余地を残しています。

何問正解しましたか?今回は憲法21条に関する問題でした。

憲法以外にも、行政法、民法、
刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、会社法等さまざまな
科目の問題を用意しております。


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