2016年10月26日水曜日

弁護士国家試験対策の個別指導


千代田リーガルスクール、上原です。
法学部やLSの定期試験、LS入試、
予備試験、司法試験対策無料メールマガジンの第8回目です。


法律の勉強は判例学習が大切です。
判例をしっかり読み込んで頑張りましょう。
今日は民法の代理に関する問題です
(難易度は1~5段階です)。

第1問(難易度2)
問題:条文・判例に照らして誤っているものはどれか。
次のa~cから3つ選べ。

a.代理人がその権限内において本人のために
することを示してした意思表示は、本人に対して直接その効力を生ずる。
b.代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、
自己のためにしたものとみなされる。
c.代理人は、行為能力者でなければならない。


解答:c


解説:aは正しいです(民法99条1項)。
bも正しいです(民法100条本文)。
最後に、cは誤りです。
代理人は行為能力者であることを要しません(民法102条)。


第2問(難易度:2)

問題:条文・判例に照らして誤って
いるものは次のうちどれか。1つ選べ。

a.法定代理人は、本人の許諾を得たとき、
又はやむを得ない事由があるときに限り、復代理人を選任できる。
b.代理人が、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、
その選任及び監督について、
本人に対して責任を負わない。
c.復代理人は、本人及び第三者に対して、
代理人と同一の権限を有し、また、義務を負う。

解答:a
解説:aは誤りです。法定代理人は、
自己の責任で復代理人を選任できます(民法106条)。
bは正しいです(民法
105条2項本文)。cも正しいです(民法107条2項)。

第3問(難易度:2)
問題:条文・判例に照らして正しいものは
次のうちどれか。1つ選べ。

a.登記申請について、登記権利者、
登記義務者の代理人に同一人がなることは、双方代理として許されない。
b.復代理人が委任事務を処理するに
当たり金銭等を受領したときは、復代理人は、
特別の事情がない限り、本人のみなら
ず代理人に対しても受領物を引き渡す義務を負う。
c.売買代金の取立てを委任された代理人は、
同売買契約を解除する代理権も与えられたと解することができる。

解答:b


解説:aは誤りです。判例(最判昭和43.3.8)は、
このような登記申請を「債務の履行」(民法108条ただし書)
に当たるとして認めています。
bは正しいです(最判昭和51.4.9)。cは誤りです。
判例(大判大正14.10.5)は、売買代金の
取立てを委任された代理人につき、
同売買契約を解除する権限を有しないとしています。

いかがでしたか。今回は民法に関する問題でした。
民法以外にも、憲法、行政法、
刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、
会社法等さまざまな科目の問題を用意しております。

千代田リーガルスクールでは、
大学1年~司法試験受験生までの
定期試験、LS試験、予備試験、司法試験対策を、
家庭教師、個別指導の両方のかたちで行っています。
ぜひお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

千代田リーガルスクール
03-6802-5260
(10:00~22:00・年中無休)

[ご注意]
内容に関しては、免責事項となります。
各自成書でご確認ください。



◎無料 司法試験・法学部定期試験対策メルマガ 千代田リーガルスクール
  のバックナンバーはこちら
http://archives.mag2.com/0001674659/index.html?l=goy106d152