歯学部の進級・歯科国試対策や、一般の気になるニュースや日々の雑談も交えながら情報を発信しています。東京デンタルスクール は、歯学部の進級・国家試験対策のマンツーマン個別指導塾のパイオニア です。受講は、 秋葉原(東京)・松戸教室(千葉)・オンライン講義からお選びいただけます。平日・土日・祝日も開校しており、 週1回3時間から 受講可能です。📞 東京メディカルスクール 総合窓口(9:00~23:00/年中無休)03-6802-5260
2016年11月10日木曜日
千代田リーガルスクール マンツーマン宅建講座
東京メディカルスクール代表の岡田です。
当スクールでは千代田リーガルスクールとして
宅建のマンツーマン個別指導を行っています。
今回は当スクールの先生が発行されている宅建に
役立つ無料メールマガジンをご紹介していきます!
☆★。苦労というほどでもありませんが
時間をやりくりして試験勉強を続けることはふと、つらくなることもあります。
そんな時は「合格」を家族や友人に発表する瞬間の自分を想像してみる。
宅地建物取引士としていきいきと活躍する自分をイメージしてみる。
これらを実現させるには・・やっぱり「やるしかない!」と思えてくるのです。♪ ★☆
無料 宅建試験合格講座 メールマガジン 千代田リーガルスクール
のバックナンバーはこちら
⇒ http://archives.mag2.com/0001675225/index.html?l=goy106d152
問題いきます!
【一問目】次の記述のうち、宅建業法規定によれば、誤っているものはどれか。
(1)宅地建物取引士の登録を受けている者が本籍を変更した場合、遅滞なく、登録をしている都道府知事に変更の登録を
申請しなければならない。
(2)登録を受けている者はその住所に変更があった場合には30日以内に登録を受けている都道府県知事に対して変更の
登録を申請しなければならない。
(3)宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は、その事実を知った日から30日以内にその旨を死亡した
宅地建物取引士が登録を受けていた都道府県知事に届け出なければならない。
(4)登録を受けている者は登録をしている都道府県知事に対してのみ宅地建物取引士証の交付申請をすることができる。
正解は・・・(2)
(1)登録を受けている者が本籍を変更したときは、
本人が遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。
(2)登録を受けている者の住所に変更があった場合には、
都道府県知事に対して「遅滞なく」変更の登録を
申請しなければなりません。
(3)届出は「死亡した日から」ではなく
「事実を知った日から」30日以内です。
(4)登録を受けている者は登録をしている
都道府県知事に対してのみ宅地建物取引士証の交付申請をすることができます。
【宅建業者の廃業等による届出が必要な場合】
■死亡→相続人が届出。(免許失効は「死亡の時」)
■合併→消滅会社の代表役員が届出。(免許失効は「合併の時」)
■破産→破産管財人が届出。(免許失効は「届出の時」)
■解散→清算人が届出。(免許失効は「届出の時」)
■廃業→個人または代表役員が届出。(免許失効は「届出の時」)
→届出は廃業の日(死亡の場合は相続人がそれを知った日)から30日以内にする。
→宅建業者の免許の効力が失われた場合でも、
一定の者は当該業者が締結した取引を決了する目的の範囲内では、
なお宅建業者とみなされる。
【二問目】次の記述のうち、宅建業法規定によれば、正しいものはどれか。
(1)宅地建物取引業者甲と専属専任選任媒介契約を
締結した依頼者乙は甲以外の宅地建物取引業者に重ねて物件
の売却の媒介を依頼することはできず、依頼者の親族であったとしても直接売買契約を締結することはできない。
(2)宅地建物取引業者は専属専任媒介契約を締結した場合、
契約の相手方を探すため契約締結の日から5日(休業日を含む。)
以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなればならない。
(3)宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介に際し、
依頼者と専属専任媒介契約を締結した場合、その有効期間は2月と定めた
場合には2月となるが4月と定めた場合には宅地建物取引業法の規定に違反し無効となるので有効期間については「期間の定
めのないもの」となる。
(4)専属専任媒介契約の場合、当該契約の締結時に
あらかじめ依頼者の承諾を得ておけば、当該契約の有効期間の満了に
際して、依頼者からの更新の申出がなくても当該契約の有効期間は自動的に更新される。
正解は・・・(1)
(1)いわゆる《※自己発見取引》も禁止です。
※自己発見取引とは依頼者自らが探した人と取引することです。
(2)休業日を「除き」5日以内に登録をしなければなりません。
「除く」「含む」など、このような条件は正確に覚えましょう!
(3)専任媒介契約及び専属専任媒介契約を
締結した場合、その有効期間は3月以内に制限されます。
3か月を超える期間を定めた場合には「期間の定めのないもの」
とはならず「3か月に短縮」されます。
(4)契約の更新には有効期間満了の
都度依頼者からの申出があることが必要であり、事前に承諾があったとしても
自動更新とすることはできません。
一般媒介
◇他の宅建業者に重ねて複数依頼できる媒介。
依頼した他の宅建業者を明示する義務のある型(明示型)と
ない型(非明示型)がある。
専任媒介
◇他の宅建業者に重ねて複数依頼できない媒介。
ただし、業者によらず自分で探した相手との取引(自己発見取引)は可能。
○有効期間は3か月以内/更新も3か月以内。(自動更新不可/依頼者の申出必要)
○2週間に1回以上業務処理状況の報告義務あり(口頭でも可)。
○指定流通機構へは契約日から7日以内に登録しなければならない。
専属専任媒介
◇他の宅建業者に重ねて複数依頼できず、自己発見取引もできない媒介。
○有効期間は3か月以内/更新も3か月以内(自動更新不可/依頼者の申出必要)
○1週間に1回以上業務処理状況の報告義務あり(口頭でも可)。
○指定流通機構へは契約日から5日以内に登録しなければならない。
【三問目】宅地建物取引業者甲が自ら売主として
宅地建物取引業者でない買主乙との間で締結した居住用の戸建の売買契約
について乙が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づきいわゆる
クーリング・オフによる契約の解除をする場合において
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)乙がファミリーレストランにて購入の申込及び売買契約の締結をした際、甲が乙に対してクーリング・オフを
することができない旨を告げた場合には甲がそのことを理由として監督処分を受けることがある。
(2)乙は、喫茶店で購入の申し込み及び売買契約を締結した場合には、甲が乙からクーリング・オフをしない旨の合意を
取り付けていたとしても、クーリング・オフによる契約の解除をすることができる。
(3)甲が乙との事前の約束無しに突然乙の自宅を訪問した場合であっても、甲が乙から自宅への訪問の了解を得たうえで
乙の自宅で売買契約を締結した場合は乙はクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。
(4)乙が喫茶店で購入の申し込みをした場合には、その翌日に甲の事務所で売買契約を締結したとしても、クーリング・
オフによる契約の解除をすることができる。
正解は・・・(3)
(1)宅建業者がクーリング・オフ制度の適用がある場所で契約締結等を行ったにもかかわらず相手方に対して
クーリング・オフができない旨を告げることは宅建業法違反となります。この場合監督処分を受けることがあります。
(2)相手方に対してクーリング・オフをしない旨の合意を取り付ける行為はクーリング・オフ制度の適用範囲を不当に
制限することになり適切ではありません。たとえ相手方が合意に応じたとしてもこの制度の適用がある場所で契約締結等を
行ったのであればクーリング・オフ制度が適用されます。
(3)相手方の申出によらず自宅訪問したり、電話等による勧誘の上で自宅を訪問した場合などはクーリング・オフ制度の
適用があります。
(4)喫茶店は「事務所等以外の場所」にあたり、そのような場所で契約締結を行った場合はクーリング・オフ制度の適用
があります。
自ら売主制限クーリング・オフまとめ
1.かならず書面で行うことを要し、書面を発した時にその効力が生じる。
2.クーリング・オフがなされた場合、宅建業者は
→撤回・解除に伴う損害賠償・違約金の支払いを請求することができない。
→受領した手付金その他の金銭をすみやかに返還しなければならない。
3.クーリング・オフの規定に反する特約で、買主に不利なものは無効である。
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