<死体検案書と死亡診断書>
歯科医師は死亡診断書を書けるが死体検案書は書けない
死亡診断書:本籍の記載は不要、死因統計の資料
死亡診断書・死体検案書記載事項
記載事項:氏名、性別、生年月日、死亡したところおよび種別、死亡原因、死亡の種類、
外因死の追加事項、生後1年未満の追加事項、その他、検案年月日、発行年月日、
住所、署名、捺印(すべて自筆の場合は捺印はなくてもよい)
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