2016年11月3日木曜日

千代田リーガルスクール 宅建 マンツーマン個別指導


宅建のマンツーマン個別指導塾
千代田リーガルスクールを運営する
東京メディカルスクール 代表の岡田です。

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☆★。合格予想ラインを見ては一喜一憂・・・
予想はあくまで「予想」です!思い悩んだところで為す術はないのです。
試験勉強を頑張った皆さま。本当にお疲れ様でした!!
11月30日の発表日の吉報を待ちましょう♪ ★☆


問題いきます!

【一問目】次の記述のうち、道路規制の規定によれば、正しいものはどれか。


(1)都市計画区域内において、建築物の敷地は必ず道路に2m以上接しなければならない。
(2)都市計画区域内において建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないが、
この道路は自動車専用道路であってもよい。
(3)建築基準法の規定が適用された際、現に建物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路で特定行政庁が指定したものは
同法の規定が適用された際の境界線がその道路の境界線とみなされる。
(4)都市計画区域のうち、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて
都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては道路の幅員は原則として6m以上でなければならない。


正解は・・・(4)


(1)建築物の敷地は「原則として」道路に2m以上接しなければならないが敷地の周囲に広い空地を有する建築物など
で、特定行政庁が許可したものについては、例外的に道路に2m以上接しなくてもよいことになっています。
(2)自動車専用道路に2m以上接していても接道義務の要件を満たしているとは言えません。
(3)建築基準法の規定が適用された際、現に建物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したものに
ついては現状の境界線ではなく原則として「道路の中心線から水平距離2m後退」した線が道路の境界線とみなされる。
(4)    本肢のとおり「一定の区域内」においては道路の幅員は原則として6m以上である必要があります。


「法令上の制限」は、耳慣れない用語が頻出しますが、
「こういうものか」という感覚で問題をこなして、
慣れていきましょう。
慣れるとポイントもつかみ易く得点源になります!



【二問目】次の記述のうち、宅地造成等規制法の
規定によれば、誤っているものはどれか。

(1)規制区域内で行われる宅地造成について都道府県知事から許可を受けなければならないのは当該工事の
請負人である。
(2)規制区域内において農地の造成のため20万平方メートルの土地に盛土を行う場合、宅地造成に関する工事の許可を受ける
必要はない。
(3)規制区域内において宅地以外の土地を宅地に転用した者は宅地造成に関する工事の許可を受ける必要がある場合を
除き、転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出る必要がある。
(4)規制区域の指定の際、当該規制区域内での宅地造成に関する工事の造成主はその指定があった日から21日以内に
当該工事について都道府県知事に届け出る必要がある。

正解は・・・(1) 

(1)都道府県知事から許可を受けなければならないのは請負人ではなく「造成主」です。
(2)農地は宅造法における宅地には当らないため、許可は不要です。
(3)(4)その通り。覚えましょう!


【三問目】次の記述のうち、営業保証金に関する規定によれば、
当該保証金から弁済をうけることができる債権はどれか。

(1)宅建業者Aが販売した分譲マンションの一室を購入した甲がAに対して有する瑕疵担保責任に基づく
損害賠償請求権。
(2)宅建業者Aが販売する建物についての広告制作を依頼した広告会社乙がAに対して有する広告料請求権。
(3)宅建業者Aが販売する分譲マンションの案内所の敷地を賃貸した土地所有者丙がAに対して有する賃料請求権。
(4)宅建業者Aが販売する戸建について代理の依頼を受けた宅建業者BがAに対して有する報酬請求権。


正解は・・・(1) 



(1)以外は「宅建業者と宅建業に関し
取引をしたことにより生じた債権」に該当しません。  

営業保証金とは宅地建物取引業者が顧客に
損害を与えた場合に備えてお金を預けておく制度です。
「供託、還付 取戻」の流れを理解しましょう。

営業保証金の「還付」とは
宅地建物取引業者と宅建業に関する取引をしたことに」
よって生じた債権を有する者は営業保証金から弁済を受けることが
できるシステムです。

《還付の対象となる債権》※試験で狙われやすいテーマです!
宅地建物取引業者と宅建業に関して行った取引で生じた債権。
□代金債権
□手付金返還請求権
□損害賠償債権 等

【還付手続の流れ】

宅建業者が供託した供託金全額を限度として供託所に還付請求をする。

供託所から還付があった旨の通知を受けた免許権者
はその宅建業者に「不足額を供託するよう」通知。

宅建業者は免許権者の通知を受けた日から2週間以内
に不足額を供託し、2週間以内に免許権者にその旨の届出を
しなければならない。

[ご注意]
内容に関しては、免責事項となります。各自成書でご確認ください。
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