2016年12月1日木曜日

司法試験の個別指導


司法試験対策のマンツーマン個別指導
千代田リーガルスクールを運営する
東京メディカルスクール 代表の岡田です。

当スクールはJR秋葉原駅 中央改札徒歩2分の好立地で
弁護士による司法試験のマンツーマン個別指導を行っています。

今回は無料メールマガジンから紹介です。



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千代田リーガルスクール、上原です。
法学部やLSの定期試験、LS入試、予備試験、
司法試験対策無料メールマガジンの第10回目です。

法律の勉強は判例学習が大切です。判例をしっかり読み込んで頑張りましょう。
今日は総合的な問題にチャレンジしてみましょう(難易度は1~5段階です)。

第1問(難易度:3)
問題1:信教の自由について、通説・判例に照らして誤っているものは次のうちどれか。1つ選べ。
a.信教の自由には内心における信仰の自由が含まれるが、信仰の自由は、内心にとどまるものである限り、
制約が一切許されない。
b.宗教とは無関係な行政上の要請により、宗教を信じているか、いずれの宗教団体に属しているかなど、
個人の信仰に関する申告をさせることも、内心における信仰の自由の侵害となる。
c.特定の宗教の宣伝や共同で宗教的行為を行うことを目的とする団体を結成する自由は、信教の自由ではなく、
憲法第21条第1項の結社の自由として保障される。

解答:c

解説:aについて、通説は、「信仰の自由とは、宗教を信仰し、
または信仰しないこと、信仰する宗教を選択し、
または変更することについて、個人が任意に決定する自由である。
これは、個人の内心における自由であって、
絶対に侵すことは許されない。」と解しています。よって、aは正しいです。
次に、bについて、通説は、「宗教と無関係な行政上・
司法上の要請により、いずれの宗教団体に属するかなど、
個人に信仰の証明を要求してはならない」と解しています。よって、bも正しいです。
最後に、cについて、宗教的結社の自由は、
憲法21条の結社の自由としてのみならず、信教の自由の一部としても
保障されると解するのが通説です。よって、
信教の自由としては保障されないとするcは誤りです。

次の問題です!
第2問(難易度4)
問題:報道の自由について、通説・判例に照らして
正しいものは次のうちどれか。1つ選べ。

a.法廷内における被告人の容貌等につき、手錠、
腰縄により身体の拘束を受けている状態が描かれたイラスト画を
被告人の承諾なく公表する行為は、被告人を侮辱し、
名誉感情を侵害するものというべきで、その人格的利益を侵害する
b.報道機関の取材源は、一般に、
それがみだりに開示されると将来にわたる自由で円滑な取材活動が妨げられることに
なるため、民事訴訟法上、取材源の秘密については
職業の秘密に当たるので、当該事案における利害の個別的な比較衡量を
行うまでもなく証言拒絶が認められる。
c.少年法第61条が禁止する推知報道に該当するか否かは、
少年と面識のある特定多数の者あるいは少年の生活基盤と
してきた地域社会の不特定多数の者が、少年を当該事件の
本人であると推知することができるかを基準にして判断すべきで
ある。

解答:a

解説:aについて、和歌山毒カレー事件(最判平成17.11.10)は、
問題文のように判示しました。
よって、aは正しいです。
次に、bについて、判例(最判平成18.10.3)は、
「民事事件において証人となった報道関係者が取材源に係る証言
を拒絶できるかどうかは、当該報道の内容、性質、
その持つ社会的意義・価値、当該取材の態様、将来における同種の取材
活動が妨げられることによって生ずる不利益の内容、
性質、その持つ社会的な意義・価値、当該民事事件において当該証言
を必要とする程度・代替証拠の有無等の諸事情を
比較衡量して決すべきである」旨判示しました。よって、bは誤りです。
最後に、cについて、長良川事件報道訴訟(最判平成15.3.14)は、
「少年法61条が禁止しているいわゆる推知報
道に当たるか否かは、その記事等により、
不特定多数の一般人がその者を当該事件の本人であると推知することができるか
どうかを基準にして判断すべきである。」としました。よって、cも誤りです。

最後の問題です!
第3問(難易度3)
問題:通信の秘密について、誤っているものは次のうちどれか。1つ選べ。
a.通信の秘密の保障の目的は、私生活の自由を保護することにあるだけでなく、
公権力による通信内容の探索の可能性を
断つことにより自由な表現伝達手段を確保することにもある。
b.通信の秘密は、特定の他者との通信の秘密を保障するものであり、
はがき、手紙のほか、電話、電信もその保障の対象
に含まれるが、インターネット上の通信はこれに含まれない。
c.通信の秘密の保障は、通信の内容のみならず、
通信の当事者の氏名、住所、通信の日時、通信の個数など通信に関する
全ての事項に及ぶ。

解答:b
解説:aについて、通説は、通信の秘密の保障の
目的を問題文のように解しています。よって、aは正しいです。

bについて、通説は、「すべての方法による通信が保障の
対象となる」と解しており、インターネット上の通信を
保障の対象から除外していません。よって、bは誤りです。
最後に、cについて、通説は、問題文のように解しています。よって、
cは正しいです。

何問正解しましたか?今回は憲法の様々な分野に関する問題でした。
憲法以外にも、行政法、民法、刑法、民事訴訟法、
刑事訴訟法、会社法等さまざまな科目の問題を用意しております。
千代田リーガルスクールでは、大学1年~
司法試験受験生までの定期試験、LS試験、予備試験、司法試験対策を、
家庭教師、個別指導の両方のかたちで行っています。
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