2018年6月22日金曜日

労働保健

<労働保健>根拠法:労働安全衛生法
産業保健
作業環境管理自動化、排気、密閉
作業管理:姿勢、防護具、曝露時間など
健康管理:適正配置など
トータルヘルスプロモーション:労働者の健康保持増進を目的とする
特殊健康診断は6か月おきに行う
歯科の健康診断→酸(塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸(二酸化硫黄))、フッ化水素、黄リン
常時50人以上では産業医の選任義務がある 産業医の勧告対象:事業者
医師は産業医学基礎研修の受講義務がある(歯科医ではない)
常時50人以上の労働者を使用する事業場への衛生委員会の設置が義務付けられている