2016年8月17日水曜日

法学部の定期試験・司法試験対策の個別指導予備校


東京メディカルスクール代表 岡田です。


当スクールでは弁護士による法学部の学生の
定期試験や司法試験対策のマンツーマン個別指導を行っております。

弁護士を目指して勉強しているけど
添削や司法試験の解説を行ってほしいという生徒様や、
法学部の1年~4年生の定期試験が不安という生徒様に
対して弁護士の講師によるマンツーマン個別指導を行っております。

東京メディカルスクール総合窓口
(司法部門 千代田リーガルスクール希望とお伝えください)
03-6807-1546
(am10-pm23)


今回は弁護士による司法試験対策をお届けしていきます!

よろしくお願いいたします。


千代田リーガルスクール、上原です。
法学部やLSの定期試験、LS入試、予備試験、
司法試験対策無料メールマガジンの第3回目です。法律の勉強は判例学習
が大切です。判例をしっかり読み込んで頑張りましょう。

今日は刑法の問題です(難易度は1~5段階です)。

第1問(難易度3)
問題:刑法95条1項(公務執行妨害罪)について、
判例に照らして正しいものは次のうちどれか。1つ選べ。


a.公務執行妨害罪が成立するためには、暴行・脅迫によって、現実に公務員の職務執行妨害の結果が発生することを要する。
b.公務執行妨害罪の暴行・脅迫は、直接公務員の身体に対して加えられる場合のみならず、当該公務員の指揮に従いその手足となって、その職務の執行に関与する補助者に対してなされる場合も含む。
c.警察官による示談斡旋行為に対して、暴行を加えた場合、公務執行妨害罪が成立する。


解答:b

解説:判例(最判昭和33.9.30)は、公務執行妨害罪につき、
「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行、脅迫を加
えれば直ちに成立し、その暴行、脅迫により現実に職務執行妨害の結果が
発生したことを必要とするものではない」旨述べる。よって、

aは誤りです。bは正しいです(最判昭和41.3.24)。最後に、
判例(大判大正4.10.6)は、「警察官による示談斡旋行為
は、警察官の職務権限に属するものではないから、
これに対して暴行を加えても本罪は成立しない」旨述べます。よって、cは誤りです。


第2問(難易度:3)
問題:刑法103条(犯人蔵匿、隠避罪)、判例に照らして

正しいものは次のうちどれか。1つ選べ。
a.犯人蔵匿・隠避罪にいう「罪を犯した者」とは、有罪が確定した者のみならず
犯罪の嫌疑によって現在捜査中の者も含む。
b.窃盗犯人を汚職犯人と勘違いして、隠避した場合、犯人隠避罪は成立しない。
c.本罪が成立するためには、蔵匿・隠避させた者が犯した罪の刑が、罰金以上であることを認識していなければならない。


解答:a


解説:aは正しいです(最判昭和24.8.9)。次に、
bについて、判例(大判大正4.3.4)は、「犯人隠避罪は、罰金以上の刑
に当たる犯人であることを認識して隠避させることにより成立し、
その犯人が何罪を犯したものかは関係がないから、窃盗犯人を汚職犯
人と誤信していても本罪が成立する」旨述べます。

よって、bは誤りです。最後に、cについて、判例(最決昭和29.9.30)は、
「犯人蔵匿罪は、犯人がいわゆる密入国者であることを認識して
これを蔵匿することにより成立し、密入国罪の刑が罰金以上であること
までを認識する必要はない。」旨述べています。よって、cは誤りです。


<ひと息コラム>

今回は問題を2問にして、最近、テレビドラマでも弁護士モノが
増えていると感じますので、法律家(「法曹」ともいいます)になるた
めの道筋についてお話します。


法曹(裁判官、検察官、弁護士)になるためには
まず、4年制大学を卒業して法科大学院(ロースクー
ル)に進学する必要があります。法科大学院には、
既修者コース(2年間)と未修者コース(3年間)の2つのコースが存在しますが、
いずれにせよこれを卒業(正確には「修了」ですが)します。


法科大学院を修了すると、最大5回までの司法試験の受験資格が与えられ
ます。なお、大学や法科大学院を卒業しなくても司法試験
を受験できる方法があります。それは、「予備試験」という法律試験に合格す
ることです。予備試験はかな合格率の低い試験ですが、
これに合格することで、法科大学院を修了したのと同じ資格、すなわち、最大5
回までの司法試験受験資格が与えられます。



次に司法試験の概要についてお話します。司法試験は、
短答式というマークシート方式の試験と、
論文式という論述試験の2つで構成さ
れています。日程は、5月中旬の水曜日から日曜日にかけて行われます。
試験期間中は毎日脳みそフル回転で朝から夕方までひたすら文
章を書き続けるので、精神的にも体力的にもかなりタフな試験です。



受け終わった後は「二度と受けたくない」と思うはずです。司法試
験の受験科目は、必修科目として、憲法、行政法、民法、商法、
民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法があり、他に、選択科目
として、労働法や倒産法、知的財産法、経済法、国際私法、
国際公法、租税法など多様な科目から1科目選択して受験することになります。



その後、司法試験受験から約1か月後の6月上旬に短答式試験の
合格発表があります(全体の6割程度が合格します)。残念ながらここ
で落ちてしまった人は、一生懸命書いた論文を採点されることなくその
年の司法試験が終了します。短答式に合格した人は、9月初旬~
中旬に論文式試験の合格発表があります(全体の2割程度が合格します)。


論文式試験に合格した人は、晴れて法曹への第一歩を踏み出
すことになります。ちなみに、司法試験の合格順位(総合順位、
各科目順位の両方)もきっちり出ます。



司法試験に最終合格すると、次は司法修習といって、約1年間、
全国47都道府県に分かれて研修をします(研修したい都道府県の希望
地は出せます。ただし、必ずしも希望が通るとは限りません)。
この研修は、司法試験合格の2か月後、つまり11月末から始まり、翌
年の11月末まであります。最初の10か月は、各地方の裁判所、
検察庁、弁護士事務所などで実務の研鑽を積みます。そして、最後の
2か月は、埼玉県和光市にある「司法研修所」という施設に
皆集まり寮生活を送りながら、司法研修所の教官の講義を受けたり、法律文
書の作成(「起案」といいます)に励んだりします。


その後、11月末頃、司法修習の修了認定試験(司法試験の次にある二回目の試験
なので、「二回試験」と呼ばれます)があります。

この試験は、司法試験と比べると合格率が非常に高い試験ですが、これに落ちると、
法曹になることができず、次の年にまた二回試験を受け直さなければならないので、
けっこうプレッシャーのかかる試験です。そしてこ
の二回試験に合格すると、晴れて法曹として働くことができます。


ちなみに、法曹とは、弁護士、裁判官、検察官の三者
のことをいいますが、司法試験合格後、司法修習中に、
この3つのどの職業になる
かが決まります。これらについては、司法修習中の過ごし方と共に、
またお話したいと思います。

いかがでしたか。今回は刑法に関する問題でした。
刑法以外にも、憲法、行政法、民法、民事訴訟法、刑事訴訟法、会社法等さまざまな
科目の問題を用意しております。

千代田リーガルスクールでは、
大学1年~司法試験受験生までの定期試験、
LS試験、予備試験、司法試験対策を、家庭教師、個別指導
の両方のかたちで行っています。
ぜひお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。


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