2016年12月20日火曜日

宅建 マンツーマン個別指導 千代田リーガルスクール



宅建対策のマンツーマン個別指導 千代田リーガルスクール
運営する東京メディカルスクール株式会社 岡田です。

今回は司法部門 宅建のマンツーマン個別指導の
宅建対策の先生によるメルマガをお届けします!!

見事合格された方、おめでとうございます!!
そして・・・2017年度初めて受験される方!再チャレンジの方!
今一度「宅建に合格すると自分にどんなメリットがあるか?」
について考えてみて下さい。
合格するためには250~300時間の学習が必要といわれています。
日々忙しい中、学習時間を捻出するのも結構大変です。
「効率的な学習の実践」はもちろんですが「○○だから
今回合格しないとダメなんだ!」という強い動機づけがあればさらに頑張れるのではないでしょうか♪ ★☆


問題いきます!

【一問目】次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

(1)    判決により裁判上確定した権利であっても時効によって消滅することがある。
(2)    甲は乙に対して貸金債権を有しているが期日を過ぎても乙が返済をしないので消滅時効が完成する前に乙に対して支払いを請求する訴えを提起した。この場合、訴えの提起前6か月以内に甲が乙に債務の履行の催告をしていた時は時効が中断されるのは催告をしたときである。
(3)    甲所有の建物を乙に賃貸している場合において乙の適法な占有が20年を超える時、乙は時効によってその建物の所有権を取得することができる。
(4)    甲はA土地の所有権を時効により取得した。時効完成前に所有権を取得後登記を得た第三者に対してAは登記がなくても所有権の取得を対抗することができる。

正解は・・・(3)    
(1)    判決で確定した権利、裁判上の和解・調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利の消滅時効期間は10年です。
(2)    債務履行の催告後、6か月以内に訴えを提起した場合は催告の時に消滅時効中断の効力が生じたことになります。
(3)    所有権を時効により取得するためには「所有の意思」が必要です。賃借人である乙には「所有の意思」は無いわけですから本肢は誤りです。
(4)    「時効完成前の第三者」に対しては登記が無くても時効による所有権の取得を対抗することができます。


               
【二問目】次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

(1)    甲が乙に貸金債権を有する場合、甲乙間で事前に「甲の貸金債権は消滅時効が完成しない」という特約を付けておくことができる。
(2)    甲は平成28年7月20日に返済期限1年、利息年5%として乙から100万円の金銭を借り入れた場合であっても同年9月20日に2か月分の利息と共に100万円全額を乙に返済することができる。
(3)    甲の所有する土地を3000万円以上で売却することを停止条件として乙に甲所有の土地の売却と売却に付随する一切の件を報酬200万円で依頼した。しかし甲が乙が探してきた買主丙と当該土地の売買契約を代金2500万円で直接に締結した場合、乙は報酬全額を請求することができない。
(4)    甲は平成28年6月20日の午後3時に返済期限を3か月後として乙から100万円の金銭を借り入れた場合、平成28年9月20日の終了時までに返済をしなければならない。

正解は・・・(4)    
(1)    時効の利益は時効完成「前」に放棄することはできません。
(2) 「期限の利益」の放棄は可能ですが、そのことにより相手方の利益を害することは
できません。その際は原則として期限迄の1年分の利息を付さなければなりません。
(3)    甲が故意に条件の成就を妨害したとして乙は条件の成就を主張して報酬全額を請求することができます
(4)    初日不算入で応答日の前日の終了時点迄となり、本肢の場合、平成28年6月21日が起算日となり、その応答日である9月21日の前日つまり9月20日の終了時で満了となります。



【用語/「停止条件」】                               
「海外転勤が決まったら自宅を売却する」等のように将来発生することが不確実な事実を契約等の効力の発生要件とする場合の不確定な事実をいいます。
この場合「海外転勤が決まること」が停止条件であり、このような契約を停止条件付売買契約といいます。
                                         
1.    停止条件付契約が効力を生じるのは「停止条件が成就した時」から。
2.    停止条件の成否が未定の間、当事者の権利義務を処分、相続、保存、そのために担保を供することは可能である。
3.    条件が成就した結果、不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたとき
相手方はその「条件が成就したものとみなす」ことができる。


【三問目】次の記述のうち民法の規定及び判例によれば誤っているものはどれか。


(1)    甲が乙から金銭を借り入れた場合において、甲が乙の承諾を得て金銭に代えて金銭以外の品物を給付した場合は弁済したことになる。
(2)    甲が乙に対して負っている1000万円の代金債務の弁済に関して甲が弁済にあたり乙に対して領収書の交付を請求し、乙が交付を拒否したとしても弁済を拒否することはできず先に弁済をしなければ領収書の交付を請求することはできない。
(3)    甲が乙に対して負っている1000万円の代金債務の弁済に関して甲の姉である丙が甲の意思に反して直接乙に代金を返済したとしても甲の代金債務は消滅しない。
(4)    債権者でない者への弁済は原則として無効であるが受取証書を持参した者に対して弁済者が善意かつ無過失であった場合の弁済は例外的に有効となる。

正解は・・・(2)
(1)    債務者が債権者の承諾を得てその負担する本来の給付に代えて他の給付をしたときはその給付は弁済と同一の効力を有します(代物弁済)。
(2)    弁済をする者は弁済と引き換えに領収書の交付を請求することができます。両者はどちらが先ということではなく「同時履行」の関係に立つとされています。
(3)    法律上の利害関係が無い第三者は債務者の意思に反して弁済をすることはできません。親族関係や友人は「法律上の利害関係がある第三者」には該当しません。
(4)    受取証書を持参した者に対して弁済者が善意かつ無過失で弁済した場合には「例外的に有効」となりますので本旨は正解です。


[ご注意]   内容に関しては、免責事項となります。各自成書でご確認ください。


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