2018年5月30日水曜日

歯科医師法

歯科学生に贈る
東京デンタルスクール
Dr.岡田の本日の歯学講義

<歯科医師法>
第1条「歯科医師は歯科医療及び保健指導を掌ることによって・・・・
公衆衛生の向上及び増進に寄与し・・・・」

絶対的欠格事由:未成年、被保佐人・被後見人
相対的欠格事由:罰金刑以上の刑を受けた者、大麻・アヘンの中毒者、心身の障害により
業務を適正に行えないと定められた者、医事に関し過去に犯罪や不正行為のあった者

歯科医師の義務
応召義務、求められたときの診断書の交付、無診察治療等の禁止、
処方箋の交付義務、保健指導を行う義務、診療録の記載・保存、現状届の届出

進級、CBT、歯科医師国家試験対策
東京デンタルスクール 03-6802-5260