<解剖の種類>
司法解剖:犯罪の疑い、刑事訴訟法に基づく
行政解剖:伝染病、食中毒など解剖が必要と認められた場合、死体解剖保存法、監察医
承諾解剖:遺族の承諾が必要、死体解剖保存法、監察医のない地域で行われる
新法解剖:監察医以外の地域で行われる、警察署長・海上保安部長の判断で行える
系統解剖:人体の構造を究明するために、解剖学において行われる
病理解剖:病死者の死因、病変の種類、治療の効果などの評価が目的
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