2016年9月26日月曜日

宅地建物取引士 マンツーマン個別指導


宅地建物取引士 マンツーマン個別指導

東京メディカルスクール代表の岡田です。

千代田リーガルスクールでは、宅地建物取引士を
目指す方のマンツーマン個別指導スクールを運営しています。

宅地建物取引主任者の資格は年々難関化しており、
不動産取引では欠かすことが出来ません。

難関化とともに資格の人気やプロとしての資格が
向上している人気の資格です。

名称は宅地建物取引主任士に改められました。
今回は当スクールの講師の先生が発行している
無料メールマガジンの内容をご紹介していきます。

購読は無料ですのでお気軽にご購読下さい。

千代田リーガルスクール
無料メールマガジン 配信:まぐまぐ
http://www.mag2.com/m/0001675225.html


【一問目】次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)宅地建物取引業者甲が自ら売主となり宅地建物取引業者でない
買主乙と締結する売買契約において債務不履行を理由
とする契約の解除に伴う損害賠償額の予定及び違約金を定める場合、
合算して、代金の10分の2を超えて定めてはいけない。
(2)宅地建物取引業者甲が自ら売主となって宅地建物取引業者でない
買主乙から手付金受領の際、銀行等金融機関と保証
委託契約を締結した。その後乙への所有権の移転の登記をした為、
その保証委託契約を解約したとしても宅地建物取引業法
違反にはならない。
(3)宅地建物取引業者甲が自ら売主となって宅地建物取引業者で
ない買主乙との間で建築工事完了後の建物を目的とした
4000万円の売買契約を締結した。
500万円の手付金について甲は受領後すみやかに保全措置を講じなければならない。
(4)宅地建物取引業者甲が自ら売主となって
宅地建物取引業者でない買主乙との間で建築工事完了前の建物を目的とした
6000万円の売買契約を締結した。このとき
500万円の手付金の保全措置として「M信用金庫と保証委託契約を締結し、その連
帯保証書を乙に交付する」方法で手付金を受領した。
  


正解は・・・(3) 

(1)多額の違約金は宅地建物取引業者ではない
相手方に負担をかけることになります。
(3)「受領後すみやかに」の部分が誤り。
保全措置は手付金の「受領前」に講じることが必要です。
(4)建築工事完了前の物件の場合、
保全措置は1)銀行等による保証、2)保険事業者による保証保険の2つです。
1)の「銀行等」には問題文中の「信用金庫」も含みます。
     

【二問目】次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)売買の媒介において、移転登記の申請の時期は、
特に定めがなければ37条書面に記載する必要がない。
(2)売買の媒介において、37条書面には、
代金の額・支払時期・支払方法を記載しなければならない。
(3)売買の媒介において、瑕疵担保責任の履行に関して
講ずべき保証保険契約の締結等の措置については、
特に定めがなければ37条書面に記載する必要はない。
(4)貸借の媒介において契約の解除に関する定めがあるときは、
その内容を37条書面に記載しなければならない。


 正解は・・・(1) 



(1)売買・交換において、「移転登記の申請の時期」は
絶対記載事項です。
(3)瑕疵担保責任の履行は、
に関して講ずべき保証保険契約の締結等の措置に
ついては定めがあるときに限り、その内容を記載すれば足ります。
(4)賃借の媒介・代理においても契約の解除に
関する定めがあるときは、その内容を記載しなければなりません。


【三問目】次の記述のうち、誤っているものはどれか。 


(1)    被保佐人が建物を5年間賃借する行為は、保佐人の同意を要する。
(2)    被保佐人が宅地を5年間賃貸する行為は、保佐人の同意を要する。
(3)    制限行為能力を理由とする契約の取消しは善意の第三者にも主張することができる。
(4)    制限行為能力者は、詐術を用いて行為能力者であると相手方に
信じさせて売買契約を締結した場合、当該売買契約を取り消すことができない。
 

正解は・・・(2)  



(1)    建物につき3年を超える賃貸借は、保佐人の同意が必要です。
(2)    宅地につき5年を超える賃貸借は保佐人の同意が必要ですが、
5年ちょうどであれば同意は不要です。
(3)    制限行為能力者の行為の取消しは善意の第三者にも主張することができます。   
(4)「詐術を用いた」制限行為能力者に関しては法律で保護しません。
「制限行為能力者が単独でもできる行為は何?」「保護者の同意等を必要とする行為は何?」
質問の答えを何も見ないで一度自分で書き出してみて下さい!
⇒その後「基本書で確認!」ですよ!!

いかがでしたか?

千代田リーガルスクール

では、宅建試験対策をマンツーマン個別指導の形で行っております。
お気軽にご連絡ください。


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